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この記事を読んで下さっている方の中には、

「前の車があると車庫証明が重複してしまうのでは?」

「前の車がある状態でどうすればいいだろう…」
といった思いを抱ていている方が多いのではないでしょうか。
これに関して、自身が実際に大阪府警に問い合わせてみたのでその結果を本記事にて説明したいと思います。
結論から言うと、車の買い替えで前の車がある状態でも、新しい車の車庫証明を申請することは可能です。
本記事では、大阪府警へ実際に問い合わせた内容をもとに、以下について詳しく解説します。
- 前の車があっても車庫証明を取得できるのか
- 車の買い替えで車庫証明が重複しないのか
- 前の車の車庫証明を抹消する必要があるのか
- 前の車がある場合の申請方法や注意点

「車を買い替えたいけど、前の車がある場合は車庫証明をどうすればいいの?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
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【車庫証明は前の車がある場合でも取れる?】
【結論】車庫証明は前の車がある場合でも取得できる!
ここでは、本当に車庫証明は前の車があっても取得できるのかについて詳しく解説したいと思います。
大阪府警へ問いあわせた結果
「前の車があっても車庫証明は取得可能?」という旨の内容を警察に問い合わせてみました。

「車を買い替える予定なのですが、現在乗っている車がまだある場合でも、新しい車の車庫証明は申請できますか?」

「はい。現在保管している車から新しい車へ入れ替える場合は、『代替』として申請できます。」

「前の車がある場合は、申請書に何か記載する必要がありますか?」

「『代替』を選択した場合は、『前車』の欄に入れ替える前の車の登録番号または車両番号を記載してください。」

「つまり、前の車があるからといって、新しい車の車庫証明を申請できないわけではないということでしょうか?」

「はい。現在保管中の車との入れ替えであれば、『代替』として申請することができます。」

「同じ自宅・同じ駐車場で車を買い替える場合も申請できますか?」

「はい。使用の本拠の位置が旧自動車と同じで、旧自動車と同じ保管場所を使用する場合も想定されています。」
このように、車の買い替えで前の車がある場合でも、新しい車の車庫証明を申請することは可能です。
「前の車があると車庫証明が重複して申請できないのでは?」と不安に思うかもしれません。
しかし、買い替えの場合は「代替」として申請し、前の車の情報を記載する仕組みになっています。
車を買い替えても車庫証明が重複する心配は基本的にない
前述したとおり、車を買い替える場合は、前の車がある状態でも新しい車の車庫証明を申請できます。
とはいえ、
「同じ駐車場で前の車の車庫証明を取得しているのに、新しい車でも申請したら重複するのでは?」
と疑問に思う方もいるでしょう。
しかし、車の買い替えによって同じ駐車場所で車両を入れ替える場合は、新しい車を「代替」として申請する仕組みがあります。
そのため、前の車がまだ手元にあるからといって、車庫証明を申請できないわけではありません。

1台分しか駐車できない場所で2台を保管することはできないため、買い替えと増車を混同しないように注意しましょう。
車庫証明で前の車がある場合の注意点

ここでは、車庫証明で前の車がある場合の注意点を詳しく解説します。
買い替えと増車を間違えない
車庫証明を申請する際は、「買い替え」と「増車」の違いを理解しておくことが大切です。
これまで使用していた車を手放し、同じ駐車場所に新しい車を保管する場合は、車両を入れ替える「代替」として申請します。
一方、前の車を手放さず、新しい車も所有する場合は増車となります。
- 買い替え:前の車と新しい車を入れ替える
- 増車:前の車に加えて新しい車を所有する
特に、1台分しかない駐車場所で増車する場合は注意が必要です。
車庫証明では、車全体を収容できる保管場所を確保する必要があります。

前の車も残す予定なら、新しい車を保管できる別の駐車スペースを用意してから申請しましょう。
売却しても車庫証明の抹消は基本的に不要
前の車を買取店などへ売却した場合、「取得した車庫証明も抹消しなければならないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
しかし、車を売却したことだけを理由として、警察署で「車庫証明を抹消する」という独立した手続きを行う必要は基本的にありません。
そのため、
- 車を買取店へ売却した
- 下取りに出して新しい車へ乗り換えた
といった場合に、以前取得した車庫証明を自分で抹消してから次の手続きへ進む必要は基本的にありません。
ただし、車庫証明とは別に、売却に伴う名義変更などの手続きは必要です。

売却後は車検証などで名義変更が完了しているか確認しておくと安心でしょう。
廃車の場合も車庫証明の抹消は基本的に不要
事故や故障、経年劣化などを理由に前の車を廃車にするケースもあります。
この場合も、廃車したことを理由として、取得済みの車庫証明について別途「抹消申請」を行う必要は基本的にありません。
ただし、車庫証明の手続きと自動車そのものの廃車手続きは別物です。
- 一時的に使用を中止する「一時抹消登録」
- 車を解体した際などに行う「永久抹消登録」
など、状況に応じた登録手続きが必要になります。
なお、「廃車情報が自動的に警察へ伝わる」とする情報もあります。
しかし、公式情報で明確に確認できないため、その仕組みまで記事内で断定するのは避けた方が安全です。
車庫証明で前の車がある場合の申請方法

ここでは、車庫証明で前の車がある場合の申請方法を詳しく解説したいと思います。
step1. 前の車の登録番号・車両番号を確認する
まずは、現在使用している前の車の登録番号または車両番号を確認しましょう。
車の買い替えで同じ駐車場所を使用する場合、新しい車の車庫証明を「代替」として申請し、入れ替える前の車の情報を記載します。
そのため、申請前に以下を確認しておくとスムーズです。
- 前の車のナンバー
- 登録番号または車両番号
- 実際に入れ替える車両で間違いないか
前車の情報を記載していない場合、警察署から車両の入れ替えについて確認されることがあります。

別の車や2台前の車の情報を誤って記載しないためにも、車検証などを確認しながら正確な情報を把握しておきましょう。
step2. 車庫証明に必要な書類を準備する
続いて、車庫証明の申請に必要な書類を準備するようにしましょう。
必要書類は申請内容や保管場所の状況などによって異なります。
申請の際には、自動車保管場所証明申請書のほか、保管場所の所在図・配置図、保管場所を使用できることを示す書類などを用意します。
特に保管場所については、
- 自分が所有する土地→自認書
- 月極駐車場など他人所有の土地→使用承諾証明書
など、状況によって用意する書類が変わる点に注意しましょう。
※書類の不足や記載ミスがあると、確認や再提出が必要になる可能性があります。

申請前に管轄する警察署の案内を確認しておくと安心です。
step3. 「代替」として前車の情報を記載する
必要書類を準備したら、買い替えによる車両の入れ替えであることが分かるように「代替」として申請します。
大阪府警の記載例では、現在保管している車から新しい車へ入れ替える場合は「代替」を選択。
「前車」の欄に入れ替える車の登録番号または車両番号を記載します。
記載するときは、
- 「新規」と「代替」を間違えない
- 実際に入れ替える前車の情報を書く
- 登録番号・車両番号を正確に確認する
といった点を意識しましょう。

前の車があるにもかかわらず情報を記載していない場合、警察署から確認される可能性もあるため、提出前に記載内容を見直しておくことが大切です。
step4. 保管場所を管轄する警察署へ申請する
必要事項を記入したら、車の保管場所を管轄する警察署へ車庫証明を申請します。
ここで注意したいのが、申請先は自宅住所だけで判断するのではなく、原則として「保管場所の位置」を管轄する警察署になる点です。
申請前には、
- 必要書類がすべて揃っているか
- 前車の情報に間違いがないか
- 保管場所の住所や配置図に誤りがないか
などを最終確認しておきましょう。
また、申請後に保管場所の状況などについて確認されることもあります。

実際に申請する際は管轄警察署や各都道府県警察の案内を確認してから手続きを進めましょう。
よくある質問

Q. 前の車があっても車庫証明は取れる?
車の買い替えによる入れ替えであれば、前の車がある状態でも新しい車の車庫証明を申請できます。
同じ駐車場所で車を入れ替える場合は「代替」として申請。
「前車」の欄に入れ替える前の車の登録番号または車両番号を記載します。
ポイントをまとめると以下のとおりです。
- 買い替えなら「代替」として申請する
- 「前車」の情報を正確に記載する
- 前の車があっても申請は可能

ただし、前の車も引き続き所有する場合は「増車」となるため、2台を保管できる駐車スペースが必要です。
Q. 車庫証明は前の車と重複しない?
車の買い替えで同じ駐車場所を使用する場合は、「代替」として新しい車の車庫証明を申請できます。
「すでに前の車で車庫証明を取っているから重複するのでは?」と不安に感じるかもしれません。
しかし、申請時には、
- 「代替」として申請する
- 「前車」の登録番号または車両番号を記載する
といった形で、前の車から新しい車への入れ替えであることを示します。
ただし、前の車を手放さず新しい車も所有する場合は単純な入れ替えではありません。

買い替えと増車を混同しないように注意しましょう。
Q. 前の車の情報を書き忘れたらどうなる?
前の車があるにもかかわらず前車の情報を記載していない場合、警察署から車両の入れ替えについて確認の連絡が入る可能性があります。
買い替えによる入れ替えであれば、前の車のナンバーなどを確認されることがあります。
特に注意したいのは、
- 前車欄を空欄にする
- 別の車のナンバーを書く
- 2台前の車の情報を書く
といったケースです。
確認に時間がかかると、車庫証明の交付が遅れる場合もあります。

車検証などを確認し、前の車の情報を正確に記載しておきましょう。
Q. 前の車を売却済みでも「前車」になる?
同じ駐車場所に以前停めていた車であれば、すでに下取りや廃車などで手放している場合でも「前車」として扱われます。
つまり、
- すでに下取りに出した
- すでに廃車にした
- 納車時に新しい車と入れ替える
といったケースでも、同じ保管場所に申請車両の一つ前の車があった場合は「前車」に該当します。

「すでに車がないから関係ない」と考えず、前の車のナンバーなどを確認しておくと、車庫証明の申請をスムーズに進めやすくなるでしょう。
まとめ
今回は「車庫証明は前の車があっても取れる?」というテーマのもと、注意点や申請の流れについて詳しく解説してきました。
皆さんの疑問や不安は少しでも解消されましたでしょうか。
最後に、本記事を簡単にまとめると以下のとおりになります。
- 車の買い替えなら、前の車がある状態でも新しい車の車庫証明を申請できる
- 同じ駐車場所で車を入れ替える場合は、「代替」として申請し、前車の登録番号・車両番号を記載する
- 前の車を残して新しい車も所有する場合は「増車」となるため、2台分の保管場所が必要
- 前の車を売却・廃車しても、車庫証明の抹消手続きは基本的に不要
- 申請前に前車情報・必要書類・保管場所を確認し、保管場所を管轄する警察署へ申請する
結論としては、「車庫証明は前の車があっても取得可能」ということが言えます。
とはいえ、車庫証明の取得が初めての方にとっては不安に感じることもあると思います。

疑問点や不安は気軽に警察に相談してみましょう!
5つの質問に答えるだけで、あなたの車と希望に合った売却先がわかります。
※ 査定は無料・売却の義務はありません。実際の買取額は車種・状態・時期により変動します。
ここまで記事を読んでいただきありがとうございました。少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

