保管場所標章(車庫証明シール)を貼りたくない場合は?罰則や剥がし方を解説!

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【保管場所標章を貼りたくない方はコチラ】

※本記事には商品PRが含まれています。

保管場所標章(車庫証明シール)とは?

そもそも、「保管場所標章って何?」という疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。

保管場所標章とは、車庫証明書の交付と同時に警察署がオーナーに発行するシールのことです。

車の保管場所がしっかりと確保しているのかを証明することを目的としています。

クルマを所有する際には、車庫証明を申請することが法律(車庫法)で定められています。

保管場所の条件としては、自宅から直線で半径2km以内であるということです。(=半径2km以内の駐車場を利用する必要あり。)

ちなみに、保管場所標章には以下の3点が記載されています。

  • 9ケタの標章番号
  • 標章を発行した警察署長
  • 保管場所の位置(都道府県及び市町村名)

今回、保管場所標章(車庫証明シール)を貼りたくない場合に生じる罰則や剥がし方を詳しく解説しています。

「保管場所標章を貼りたくない」

「車庫証明シールの貼り方や剥がし方を知りたい」

という方も、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。

車を買ったばかり・購入を検討中という方にもおすすめの記事となっていますよ♪

本記事でこんな悩みを解決!
  • 保管場所標章(車庫証明シール)は絶対に貼らないといけない?
  • 貼り方や剥がし方を教えて欲しい
  • 表示しない場合の罰則の有無を知りたい
  • 保管場所標章(車庫証明シール)は無くした場合、再発行できる?

保管場所標章(車庫証明シール)は貼らなくてもいい?

それでは早速、保管場所標章について具体的にみていきましょう。

保管場所標章を貼らない場合の罰則

結論から言うと、保管場所標章を貼らなくても罰則は課せられません。

恐らく、街中で貼っていない車が走っているケースを多々見受けた方もいると思います。

保管場所標章を貼っていなくても、罰金が発生することや点数が引かれることはありません。

とはいえ、義務とされているため「貼らなくてもいい」という訳ではなく、罰則の心配はないという認識の方が正しいと言えます。

保管場所標章の貼り方&剥がし方

「そもそも保管場所標章はどこに貼ればいい?」という疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。

法律を解釈すると、「後面ガラスにて、後方から見やすいように貼ること」という旨が明記されています。

「具体的には後面ガラスのどこ?」への回答としては、後面ガラスの左下に外貼りにするケースが多いです。

後面ガラスの左下に貼る理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 外側であれば、内側に比べて保管場所標章を剥がしやすい。(ドライヤーやお湯を利用)
  • 内側に貼ると、ガラスの熱線の上から貼る事になるため。(熱線が剥がれる恐れも)
  • 内貼りの場合、保管場所標章を剥がす際に跡が残ってしまう。

外側に貼るメリットがかなり多いため、ぜひ外貼りを検討してみてください。

はがし方は簡単?

保管場所標章の剥がし方は、ドライヤーやお湯+ヘラという組み合わせも可能ですが、個人的におすすめな方法を紹介します。

粘着力が強いシールを綺麗に剥がすために準備する道具は以下のとおりです。

  • スクレーパー
  • 剥がし剤
  • ペーパータオル

上記の道具を準備できれば、後は以下の手順で進めてみましょう。

  1. シールとその周りに剥がし剤を付ける。
  2. 保管場所標章の端にスクレーパーを差し込む。
  3. 指を使いながら少しずつシールをめくる。
  4. ペーパータオルで糊を拭き取る。

※手順3.でシールが剥がれにくい場合は、もう一度剥がし剤を塗ってみましょう。(その後は3と4を再度実施。)

なくした場合、再発行できる?

結論、再発行することは可能です。

保管場所標章(車庫証明シール)を何らかの理由で再発行してい場合は、

保管場所標章再交付申請書+保管場所標章番号通知書or自動車検査証を準備する必要があります。(普通車と軽自動車のどちらも共通)

※手数料に関しては都道府県によって異なる(東京都は500円)ため、事前に確認しましょう。

上記の必要書類と手数料が準備できたら、警察署の窓口で申請しましょう。

【必読】保管場所標章は廃止された?(2025年4月1日~)

保管場所標章(車庫証明シール)は法律の改正により、2025年4月1日から廃止されました。

廃止された理由

保管場所標章(車庫証明シール)は、以下のような理由から廃止されました。

  • 警察のチェックシステムが整備された
  • 違法駐車が減った。

現在は、ナンバープレートの情報から即座に保管場所情報を確認することが可能です。

駐車監視員の導入により、違法駐車が以前よりも減少傾向にある点も廃止理由であると考えられます。

結論、保管場所標章は貼る必要がなくなった

保管場所標章(車庫証明シール)の廃止に伴い、シールを貼る必要がなくなりました。

そのため、消費者にとってはシールを貼る・剥がす手間が省けたことや、発行手数料が不要である点がメリットだと言えます。

とはいえ、今後もクルマを所有する際には保管場所を警察に申告する必要ある点には注意が必要です。

まとめ

今回は、保管場所標章(車庫証明シール)を貼りたくない場合に生じる罰則や剥がし方を詳しく解説してきました。

本記事の内容をざっくりとまとめると以下のとおりです。

  • 保管場所標章(車庫証明シール)を貼ることは法律で義務化されているが、貼らなくても罰則は課せられない。
  • 2025年4月1日から保管場所標章は廃止された。
  • シールをはがしたい方は、スクレーパー・剥がし剤・ペーパータオルを用いて剥がすことがおすすめ!
  • 注意すべきポイントとして、今後もクルマを所有する際には保管場所を警察に申告する必要あり。

結論:保管場所標章は既に廃止されているため、保管場所標章(車庫証明シール)は交付されない

皆さんの疑問や不安が本記事をとおして解消できれば幸いです。

現在、「クルマを乗り換えたい」「廃車寸前の車を売りたい」という方は、ぜひ次の章を参考にしてみてください。

車を乗り換える際におすすめの買取業者3選!

ここでは、愛車の売却を検討している方におすすめの買取業者一覧を紹介します。

「新車への買い替えを検討している」

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引用元:カチエックス 公式

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引用元:ユーカーパック 公式

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今回も記事を読んでいただきありがとうございました。少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

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